たいていのHPには、下のような表記がなされている。 『c2007 Google』←c2007 Googleのサイトの例。 HPを作成し運営していくには、ある程度、著作権について知っておく必要があります。
日本では何か創作性のあるものをつくると、 自動的に著作権が発生することになっています。
これを「無法式主義」といいます。 特許のように役所に申請して認めてもらう必要もないし、特別な手続きをする必要もありません。 だから、貴方がホームページを作成しても自動的に著作権が発生するし、法律によって守られることになります。
では、なぜ『c2007 Google』などを、よく表記しているのでしょうか? それは手続きしないと認めない国もあるからなのです。 有名な国では、以前のアメリカなどがそれにあたります。
以前アメリカは、著作権については、 法律に定められた特定の手続きを経なければ認めないという、「方式主義」を採用していました。 このため、日本などの「無法式主義」の国の著作権は、
「法律上の手続きを経ていない」という理由で、アメリカでは一切無視されていました。
cマークの登場
しかし日本のような「無法式主義」の国の著作物でも、わかりやすいところに「Cマーク・著作者・発行年」を表示してあれば、 アメリカのような「方式主義」の国でも著作権を認めよう、ということになりました。
というわけで、こういう→「c2007 Google」表記が、 いたるところにつくことになったのです。 しかし現在はアメリカも「無法式主義」を採用しています。
ですから、今ではアメリカも、「Cマーク」をつけなくても著作権は保護されます。 現在、「Cマーク」をつけないと著作権を認めないという国は、ごく少数ですが。
これまでの名残で残っているのしょう。
※ちなみにネット上では(C)でもよい。こっちの「c」の出し方は、「©」とHTMLタグで打ち込むと表示されます。
著作権の侵害に対して 民事上の請求ができる
裁判所に訴えることで実現が可能。
ただし、被害者が告訴しなければ処罰されない。 「引用」と「コピー」の違い 「引用」の形であれば、著作権者の許諾なしに、 自分の著作物の中で、他人の著作物を利用することができる。 ただし、法律上の引用といえるためには、