ホームページの著作権について

たいていのHPには、下のような表記がなされている。 『c2007 Google』←c2007 Googleのサイトの例。 HPを作成し運営していくには、ある程度、著作権について知っておく必要があります。 日本では何か創作性のあるものをつくると、 自動的に著作権が発生することになっています。
これを「無法式主義」といいます。 特許のように役所に申請して認めてもらう必要もないし、特別な手続きをする必要もありません。 だから、貴方がホームページを作成しても自動的に著作権が発生するし、法律によって守られることになります。 では、なぜ『c2007 Google』などを、よく表記しているのでしょうか? それは手続きしないと認めない国もあるからなのです。 有名な国では、以前のアメリカなどがそれにあたります。 以前アメリカは、著作権については、 法律に定められた特定の手続きを経なければ認めないという、「方式主義」を採用していました。 このため、日本などの「無法式主義」の国の著作権は、 「法律上の手続きを経ていない」という理由で、アメリカでは一切無視されていました。
cマークの登場
しかし日本のような「無法式主義」の国の著作物でも、わかりやすいところに「Cマーク・著作者・発行年」を表示してあれば、 アメリカのような「方式主義」の国でも著作権を認めよう、ということになりました。 というわけで、こういう→「c2007 Google」表記が、 いたるところにつくことになったのです。 しかし現在はアメリカも「無法式主義」を採用しています。 ですから、今ではアメリカも、「Cマーク」をつけなくても著作権は保護されます。 現在、「Cマーク」をつけないと著作権を認めないという国は、ごく少数ですが。 これまでの名残で残っているのしょう。
※ちなみにネット上では(C)でもよい。こっちの「c」の出し方は、「©」とHTMLタグで打ち込むと表示されます。
著作権の侵害に対して 民事上の請求ができる   
裁判所に訴えることで実現が可能。

  1. 侵害行為の差止請求
  2. 損害賠償の請求
  3. 不当利得の返還請求
  4. 名誉回復などの措置の請求 刑事上の罰則もあたえることができる
犯罪として処罰してもらえる。   
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっている。

ただし、被害者が告訴しなければ処罰されない。 「引用」と「コピー」の違い 「引用」の形であれば、著作権者の許諾なしに、 自分の著作物の中で、他人の著作物を利用することができる。 ただし、法律上の引用といえるためには、

  1. 「引用の目的上正当な範囲内」で行わなければならない(著作権法第32条)
  2. 自分の作成する著作物が「主」で、引用される部分が「従」であること
  3. 「 」を付けるなどして引用文であることが明確に区分されていることなどとなっています。 (もちろん言葉の語尾を変えたりするぐらいではいけません。)

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